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アステリアクリニック利用約款

本約款は、一般社団法人美星会アステリアクリニック札幌院(以下「当院」といいます。)が提供する全ての美容(医療)施術、薬剤の提供その他一切のサービス(以下「本施術」といいます。)を受けるお客様と当院との間における権利義務を定め、また、本施術に関する利用条件を定めるものです(以下「本約款」といいます。)。

お客様は、本約款、当院が別途定める諸規則、当院が定める プライバシーポリシー その他当院が本施術に関して定める諸規則(以下併せて「本約款等」といいます。)に同意したうえで本施術を利用するものとし、本施術を受けた場合、本約款等に同意したものとみなされます。

第1条(適用範囲・特定継続的役務との関係)

  1. 本約款は、当院が提供する全ての本施術に適用される一般的な利用条件を定めるものです。
  2. 本施術のうち、特定商取引法第41条に定める特定継続的役務提供に該当するもの(一定の金額・期間を超える施術コース等)については、特定商取引法その他関連法令のほか、特定商取引法に基づき別途お客様に交付され、締結される書面(当院所定の「特定継続的役務提供約款」を含みます。)の定めが優先し、本約款は当該書面の定めに抵触しない範囲において適用されるものとします。
  3. 前項に該当しない本施術(単発の施術等の非特定継続的役務、薬剤の提供・物販を含みます。)については、本約款が適用されます。なお、薬剤のオンライン処方・配送・定期便については、別途当院が定める同意事項(「オンライン処方 同意約款」)にも従うものとします。

第2条(未成年者の利用)

未成年者が本施術を受ける場合、本施術を受けること及び本約款等に定める事項について、親権者の同意を取得する必要があります。なお、未成年者が本施術を受けようとする場合、当院は、未成年者から当院所定の親権者の同意書の提出を受けることができない場合において、本施術の実施その他付随する事項(予約等)を一切行いません。

第3条(契約関係)

本施術の具体的内容(施術メニュー、回数、期間、支払対価、モニター施術該当の有無その他当院所定の一切の事項)は、別途当院が指定する方法により定められるものとします。本施術にかかる当院とお客様の間における契約関係(以下「本契約」といいます。)は、お客様が当院が別途指定する同意書に署名し、又は、電子端末上で署名する等当院が指定する方法で承諾した時点で成立するものとします。

第4条(問診等にかかる表明保証)

  1. お客様は、当院が指示する問診等に対して回答した内容が全て真実であり、当院による本施術の実施可否及びリスク判断に必要となる情報について不足がないことを表明し、保証するものとします。
  2. 前項の表明保証違反が認められる場合、本施術に関してお客様に生じた損害(生命・身体に生じた損害を含みます。)の一切について、当院は免責されるものとし、何らの責任を負担いたしません。

第5条(施術料金の支払方法)

お客様の選択により、現金、クレジットカード、銀行振込、コンビニ払い、代金引換、あと払い決済サービス(後払い式の信用購入あっせん等を含みます。)、当院が別途指定する各種電子決済、医療ローン等のクレジット制度その他当院が別途指定する支払方法を利用することにより、当院が別途指定する日において支払うものとします。なお、クレジット制度及びあと払い決済サービスについては、クレジット会社又は決済事業者による審査(与信)を受ける必要があるため、審査の結果次第で、利用できない可能性があることについてお客様は予め承諾するものとします。

第6条(中途解約)

既に成立した本契約は理由の如何を問わず、本約款等で定める場合又は当院とお客様の間で別に合意した場合を除き、一切中途解約することができません。ただし、特定継続的役務提供に該当する契約の中途解約については、第1条第2項の書面(特定継続的役務提供約款)の定めによります。

第7条(委託)

当院は、本施術について、当院の裁量により本施術に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。なお、この場合であっても、資格を要する施術については、有資格者にこれを委託するものとし、また、法令に反しない限りにおいて行われるものとします。

第8条(秘密保持)

お客様は、本施術により当院より提供を受け、若しくは本施術に伴い知った当院の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩してはいけません。但し、次に該当する情報についてはこの限りではありません。

  1. 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
  2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  3. 当院から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
  4. 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

第9条(知的財産権等)

本施術に関する一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、当院に帰属します。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様は、当院に対し、現在及び将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明、保証するものとします。
    1. 自己が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業の構成員、総会屋等の構成員、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の構成員その他これに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力の構成員等」という。)であること
    2. 反社会的勢力の構成員等を利用していると認められる関係を有すること
    3. 反社会的勢力の構成員等に対し、利益を供与し、又は、便宜を供与しているなどの関与をしていると認められる関係を有していること
  2. お客様は、自ら、あるいは、第三者を利用して、当院、他のお客様その他本施術に関連する第三者に対して次の行為をしないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 脅迫的な言動あるいは暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてその信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当院は、お客様が前二項の規定に違反していると判断した場合には、何らの通知催告を要せず、本契約を直ちに解除することができるものとします。この場合において、当院は、当該解除に起因し又は関連して生じたお客様の損害について、何らの責任を負わないものとし、当院がお客様から既に本施術に関する施術料金その他金銭の支払いを受けている場合でも一切返金等を行いません。

第11条(免責条項等)

  1. 当院は、本施術の科学的正当性、完全性、特定目的への適合性又は有用性等について何ら保証するものではありません。万が一、本施術に関連して何らかのトラブルが生じた場合も、当院は法令の範囲で対応するものとします。
  2. お客様は、本施術にあたって、当院の指示に従って通院等を行うものとします。
  3. 当院は、事前に、お客様の体質(治療中の皮膚疾患、アレルギー、敏感肌、薬の服用の有無等を含みますがこれに限られません。)や体調等を聴取のうえ、本施術を実施します。当該聴取結果次第で、本施術を受けることができない場合があることについて、お客様は予め承諾するものとします。
  4. 本施術実施中においてお客様が体調を崩したり、施術箇所に異常が生じた場合(これらの疑いがあると当院が判断した場合を含む。)、当院は直ちに本施術を中断いたします。お客様においても、これらの症状を感知した場合は速やかに当院に申し出るものとします。
  5. お客様は、本施術を含む美容医療サービスの効果については個人差があり、本施術がその効果を確約するものではないことを承諾するものとします。

第12条(前受金の保全措置)

当院がお客様より前受金を受領する場合でも、保全措置を講じません。

第13条(施術予約・キャンセル)

  1. お客様は、当院において本施術を受ける場合、事前に当院の指定する予約システム又は方法によって施術日を予約する必要があります。当院において、お客様が希望する施術日を予約できることを確約するものではありません。
  2. お客様が前項の施術予約を行う場合、当院が別途指定する施術については、当該予約の対象となる本施術にかかる施術料金その他本施術に関する一切の費用の全てについて支払済みであることが必要となります。お客様によるお支払いを当院が確認できない場合、当院は施術予約をお断りすることがあります。
  3. お客様は、施術予約の変更又はキャンセルについては、当院が別途定めるキャンセルポリシー及び本条第4項乃至第6項の定めに従うものとします。当院が施術予約変更料を別途定める場合、お客様は当院の定めに従いこれを支払うものとします。
  4. お客様が既に予約された本施術に関し、施術開始時間(当院より指示を受けた来院時間を含みます。以下本条において同じ。)に遅刻された場合、予約された本施術が提供されないこと、又は、本施術の提供時間が短くなる場合があります。この場合でも、当院は、お客様に対して、当該施術の施術料金その他の費用について返金等を行いません。
  5. お客様が施術開始時間への遅刻や施術予約のキャンセルが繰り返される場合、お客様において本施術の予約をお取りいただけなくなる場合がございます。
  6. 施術予約日の前営業日20時以降にキャンセルした場合(予約日時の変更申出を行うことを含みます。)又は施術開始時間に遅刻したことにより施術ができなかった場合、複数回の施術を予定する施術メニューについては施術1回分を消化とし、1回の施術が予定されている施術メニューについては当該施術にかかる契約上当院が負担する施術義務が履行されたものとみなします。この場合において、お客様が当該施術に係る施術料金その他の費用を既にお支払いいただいているときは、当院は、当該費用の返金を行いません。当該費用が未払いのときは、お客様は、キャンセルポリシーの定めに従い、当該施術分の料金を当院に支払うものとします。

第14条(施術期限等)

特定商取引法第41条に定める特定継続的役務提供に該当しない本施術(単発の施術等)については、別途当院が本施術ごとに指定する期日を経過した後において、お客様は本施術を受けることができません。

第15条(解除)

  1. 当院及びお客様は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    1. 本約款等に定める事項に重大な違反があり、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないとき。
    2. 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを受け、若しくは自ら申立てを行ったとき、又は、信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき(この場合、何らの通知催告を要しません。)。
  2. 当院は、お客様が本施術に関する当院の指示に従わない場合、又は、当院においてお客様が他のお客様や当院スタッフへの迷惑行為を行ったものと判断したとき、お客様に対する何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
  3. 前二項に基づき当院が本契約を解除した場合、当院は、お客様に対して、既に支払いを受けた施術料金その他の費用の返還をする義務を負いません(特定継続的役務提供に該当する契約については、第1条第2項の書面の定めによります)。

第16条(損害賠償)

  1. 債務不履行、不法行為、施術過誤その責任原因の如何を問わず当院がお客様に負担する損害賠償責任に関し、お客様が当院に対して損害賠償請求を行った日の直近1年間に当院に対して支払った施術料金の合計金額を上限額として、当院は、お客様に賠償するものとします。
  2. お客様が本約款等に定める事項の一つに違反した場合における債務不履行に基づく損害賠償責任は、お客様と当院の間で成立した本施術にかかる契約(過去を含む。)の施術料金の合計額を上限とします。

第17条(地位の移転等の禁止)

お客様は、当院の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位又は本約款等に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることができないものとします。

第18条(残存効)

本契約が解除、解約その他の原因により終了した場合でも、第8条の規定は本契約の終了後も3年間は有効に存続するものとし、第1条、第4条、第9条、第11条、第13条第3項乃至第6項、第14条、第15条第3項、及び、第16条から次条までの規定は本契約の終了後も有効に存続するものとします。

第19条(専属的合意管轄裁判所等)

  1. 本約款等に関して、紛争等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
  2. 本約款等に関する準拠法は、日本国法とします。
  3. 本約款等に関する一切の紛争は、訴額に応じて札幌簡易裁判所又は札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(本約款の変更)

  1. 当院は、お客様において重大な不利益を与えない、又は、細則的事項について、いつでも任意に本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、当院は、マイページへの掲載、当院ホームページへの掲載その他当院所定の方法に従い、お客様に対して、事前に通知するものとします。
  2. 当院が本約款を変更した場合、前項に定める通知において指定された期日以降は、変更後の本約款が適用されます。
  3. 当院は、本条第1項に定める場合以外でも、本約款を変更することができます。この場合、当院は本条第1項と同様に通知するものとし、お客様において、当該通知をもって指定された期日以降に当院が提供するサービスを利用した場合、変更後の本約款に同意したものとみなされます。

以上

制定 令和6年7月24日
改訂 令和8年7月19日

一般社団法人美星会
アステリアクリニック札幌院